マイナンバーについて 未選択 2016年01月04日 今年から運用開始となる「マイナンバー」制度。 自分の手元に届いたのがずいぶんと遅いと感じた人もいただろう。 工場長のいる地元も予定の一カ月後くらいに通知カードが来た。郵便局員さんも寒い夜の中をバイクで走り回っていた苦労がうかがえる。郵便局も臨時の職員を雇い入れたい心中を察すれば、総務省の読みの甘さを指摘したい。 マイナンバーとマイナンバーカード。実は似て非なるものである。 マイナンバーとは個人番号のことであり、全国民に12桁の番号が付されている。 マイナンバーカードっていうのはそれが記載されたカードのことでしょ? となりがちだが、実は違う。 マイナンバーカードは12桁の数字に氏名・生年月日・住所が記載されるだけなのである。 財務省がマイナンバーカードに内蔵されたICチップの空き領域を利用して消費税の軽減税率を提案したが、それも消えた。 つまり、「マイナンバーは使用するが、マイナンバーカードは必携のアイテムではない」という風になったのである。 じゃあマイナンバーは持ってる必要ないじゃん。と思いたくなる。 本当のことを言うと、イエスと言わざるを得ない。 なぜなら、住民票の登録地に必ずしもその人が住んでいると限らないからである。 総務省はそれをかなり甘く見ていたらしい。 本人の申請がない限り、たとえ役所が居住地を知っていたとしてもそこに送ることはできないと定めているからだ。 そのため、納入書に「取りに来い」というメモを添付するくらいしかできないのである。 市民側からすれば、個人番号の通知を受け取りたくないなら、住民票をおいたままどこかへ引っ越してしまえばいいことになる。わざわざ役場に赴いてしまうと受け取らざるを得なくなるが、納入書などを郵送してもらえるようにすれば問題ない。 そうはいっても、サラリーマンにしてみれば経理担当者に個人番号を教えなければならない。経理さんも従業員全員分の個人番号を収集・保管しなければならないから大変だ。 しかし、ここにも裏技がある。 個人番号の提供を従業員に拒まれた場合、その折衝を記録し保管しておけば個人番号の提供を受けなくてもいいのである。 しかも罰則規定はないから、集められませんでしたというメモを残しておけばそれでいいのである。 つまり、サラリーマンなら「教えたくない」と一点張りの主張をすればいいし、経理担当者は「あつめられませんでした」と記録だけ残しておけば集める必要はないのである。 利害関係が一致するのだ。 こうなると、何のためのマイナンバーなのか全くわからない。 他にもいろんな穴があるが、他の専門家があらさがしをしているだろう。 せいぜい自分が年を取って介護だの高額医療だのが必要になった時くらいしか、この番号を使用する機会はないのではないだろうというのが今の印象。 [0回]PR